指名委員会等設置会社
しめいいいんかいとうせっちがいしゃ(コーポレートガバナンス)
意味 委員会主導の先進的統治形態
指名委員会等設置会社とは?
指名委員会等設置会社は、取締役会の中に指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設置する企業統治形態です。各委員会は過半数が社外取締役で構成され、経営の監督と業務執行を明確に分離することで、より透明性の高い企業運営を目指します。
指名委員会等設置会社の具体的な使い方
「我が社は来年から指名委員会等設置会社に移行して、経営の透明性をさらに高めていく予定だよ。」
企業がより先進的なガバナンス体制に移行する計画を説明しています。この変更により、経営の監督機能が強化され、株主の信頼を高めることを意図していることを示しています。
指名委員会等設置会社に関するよくある質問
Q.なぜ指名委員会等設置会社に?
A.指名委員会等設置会社に移行する主な理由は:
1. 経営の透明性と客観性の向上
2. 経営の監督と執行の分離による迅速な意思決定
3. グローバル標準のガバナンス体制の構築
4. 社外取締役の活用による経営の質の向上
5. 株主・投資家からの信頼性の向上
Q.3つの委員会の役割の違いは?
A.指名委員会:取締役の選任・解任議案の決定
報酬委員会:取締役・執行役の個人別報酬の決定
監査委員会:取締役・執行役の職務執行の監査、会計監査人の選任・解任議案の決定
Q.他のガバナンス形態との違いは?
A.指名委員会等設置会社は、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社と比べて、より強力な監督機能を持ちます。各委員会の過半数が社外取締役で構成され、経営の監督と執行の分離が明確です。一方で、他の形態は取締役会が業務執行の決定も行うため、より柔軟な運営が可能です。
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